1975-01-23 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
どちらかといえば、流動資産、償却資産、移動性償却資産に評価されておる。固定資産ではない。屋外の施設は大体固定資産という評価の基準がある。ところが、あのタンクは屋内の取り扱いを受けておる。ちょうど備品である、備品というものは動く、だから、施設も備品であるから、あのタンクは少しは傾こうと動こうと備品だから仕方がないという意見がある。これはどう考えてもわれわれは納得できない。
どちらかといえば、流動資産、償却資産、移動性償却資産に評価されておる。固定資産ではない。屋外の施設は大体固定資産という評価の基準がある。ところが、あのタンクは屋内の取り扱いを受けておる。ちょうど備品である、備品というものは動く、だから、施設も備品であるから、あのタンクは少しは傾こうと動こうと備品だから仕方がないという意見がある。これはどう考えてもわれわれは納得できない。
第二の固定資産税の移動性償却資産の問題であります。問題のあります飛行機につきましては、私ども大体発着するところの飛行場のあります所に配分しております。日航の飛行機のように同じような飛行機が北海道から九州まで、毎日往復しておりますものは半分を発着場によつてわけ、半分を発着の回数によつて配分しております。
三百八十九条は、移動性償却資産の価格の配分の規定でありますが、従来は地方財政委員会規則で以てこの配方方法をきめておつたのでありますが、地方財政委員会がなくなりましたので、その根拠がなくなつたのであります。
第三百八十九條は移動性償却資産の配分の方法でありますが、これは従来は地方財政委員会が、地方財政委員会設置法に伴います地方財政委員会規則制定権を発動いたしまして、この配分方法をきめておつたのでありますが、地方財政委員会はなくなりましたので、その配分方法についての規則の根拠規定がなくなります。
第一は「地方財政委員会で定める船舶、車両その他の移動性償却資産」或いは鉄機械のような「可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち地方財政委員会が指定するもの」それから「鉄道若しくは軌道又は発電、送電若しくは配電用施設その他二以上の市町村にわたつて所在する固定資産でその全体を一の固定資産として評価しなければ」ばらばらになつたのでは「適正な評価ができないと認められるもののうち地方財政委員会
一号は、「地方財政委員会規則で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち地方財政委員会が指定するもの」であります。
三百八十九條の大部分は三百五十八ページに書いてあるわけでございますが、一は「地方財政委員会で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち地方財政委員会が指定するもの」でございます。